障害者総合支援法において、市町村は、勘案事項を踏まえつつ、介護給付費などの支給決定を公平かつ適正に行うためには、あらかじめ支給の要否や支給量の決定についての支給決定基準を定めておくことが適当であることから、熊本市は、18年9月に標記支給基準を作成しました。
支給量のガイドラインは、熊本市としてのサービス提供水準を明らかにするためのものであり、支給上限を定めたものではありません。
支給決定において、個別の聴き取りの中で、必要ないサービスは減少させ、逆に必要がある場合は、障害支援区分認定審査会の審査委員からの意見を参考としながら、サービス量を積み上げて支給量を決定することとなります。
また、具体的な支給決定については、障がい者の福祉サービスの必要性を総合的に判断するために、支給決定の各段階において、障がい者の心身の状況、社会生活や介護者、居住などの状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価を把握し、審査会の意見等により個別に決定を行うことになります。
■3つの指標
(1)支援の必要度
全国共通の指標である障害支援区分認定の結果
(2)日中活動の内容
就労、就学、受給者の心身状況に応じた日中活動の支給量
(3)介護者の状況
介護者の介護力に応じた支給量
※「障害者(児)の障害福祉サービス等に関する支給基準を定める要綱」は、下記の関連するホームページよりダウンロードすることが出来ます。 |